利用約款

クラークカントリークラブ 利用約款

第1条(約款の適用)

当クラブを利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会則・運営細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。

第2条(利用契約の成立)

当クラブでプレーされる方は、本約款を確認したうえで、所定の受付カードに署名して下さい。これにより当クラブは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
  1. 受付カードは当クラブのセキュリティーポリシーに則り、安全に管理いたします。
  2. 受付カードに記載されたお客様の個人情報は、各種ご案内、その他業務上必要なお問合せの書面等をご送付する為にご利用させていただきます。また、北海道警察との協約に基づき、所轄警察署への身分照会にご利用させていただく場合があります。

第3条(利用の申込み、予約金、違約金等)

プレーの申込みは予約開始日からプレー日前日までの間に予約者(代表者氏名、来場者氏名、人数)、プレー希望日、およびスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んでください。
申込みに際しては、予約金のお支払を求めることがありますが、その取扱いおよび違約の場合の手続きについては、当クラブの定める予約金取扱規定に従っていただきます。
また、予約をキャンセルした場合はキャンセル料をいただく場合があります。

第4条(暴力団等反社会勢力の排除)

クラブは、次の場合には施設の利用及び利用の継続をお断り致します。
  1. 利用者が暴力団等反社会的勢力およびその関係者であるにもかかわらず、そうでないと表明して利用の申し込みを行い又は利用の申し込みを行って施設の利用をしたとき。
  2. 利用者が暴力団等反社会的勢力およびその関係者であること又そのおそれがあると認められるとき。
  3. 粗野な振る舞いや利用者が刺青(シール等類似するものを含む)をしている 等、他のお客様に不快な思いをさせた場合又はさせるおそれがあるとき。
  4. 偽名又は他人名義で申し込みがおこなわれたとき。

第5条(利用の拒絶)

当クラブは利用者が次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用をお断りします。
  1. 満員、その他の理由でスタート時間に余裕がないとき。
  2. 非会員については、会員の同伴または紹介がないとき。
  3. 公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為があったとき、集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあるものと認められたとき。
  4. 天災、降雪その他のやむを得ない事情により当クラブをクローズするとき。
  5. その他本約款ならびに当クラブ会則・運営細則等に違反し、当クラブの施設を利用されるにあたり好ましくない事由があるとき。

第6条(利用継続の拒否)

当クラブは次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
  1. 当クラブに対して好ましくない行為があったとき。
  2. 天災その他やむを得ない事情により施設の利用が出来ないとき。
  3. 施設の利用開始後、第5条に該当することが判明したとき。
  4. ルール・マナーに反する行為があったとき、また警告にもかかわらずその指摘された行為を改めないとき。
  5. 技術未熟及びマナーに欠け、他利用者に対し著しく迷惑をかけたとき。
  6. 本約款のいずれかの条項に違背し、又は好ましくない行為があったとき。

第7条(休業日・開場時間)

当クラブの休業日、開場時間、および施設の利用時間は当クラブの定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

第8条(金銭その他貴重品)

必要限度を著しく超えた現金その他貴重品の当クラブへの持ち込みは謹んでください。金銭その他貴重品は各自の責任において保管してください。
盗難等の事故による損害には、当クラブは一切責任を負いません。
貴重品は貴重品ロッカーにお預け下さい。
貴重品ロッカーに収容できない場合はフロントへお預け下さい。
フロントでお預かりした品は預り証と引換えにお返しいたします。
預り証を紛失した場合は直ちに届出て下さい。なお、届出前に第三者がすでに預り証により預り品を引き換えた場合は、当クラブは一切責任を負いません。ロッカーに格納した場合であっても、管理責任はご利用の方にありますので、紛失や盗難等の事故があっても、当クラブは一切責任を負いません。

第9条(携帯品、自動車、遺失物)

携帯品やゴルフ場敷地内に駐車中の自動車ならびに車中の物品についての盗難、損傷等については、当クラブは一切責任を負いません。

第10条(ロッカーの鍵)

ロッカーの鍵は精算番号となりますので各自お持ち下さい。また、鍵はお預かりいたしませんので、施錠、鍵の管理等は、各自の責任において管理して下さい。ロッカー内の盗難等について当クラブは一切責任を負いません。

第11条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスおよび安全確認の合図如何にかかわらず、自己の責任でプレーをしていただきます。

第12条(ティーイングエリアに於ける素振り)

素振りはティーマーク内、又は特に指定された場所以外では行わないで下さい。打順以外の方はティーイングエリア内に立ち入らないで下さい。

第13条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組の打者は、自己の飛距離を自分で判断して絶対に先行組に打ち込まないように打球して下さい。

第14条(キャディ及びフォアキャディの合図)

キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は飛距離と飛行方向を充分踏まえて自己の判断と責任で打球して下さい。

第15条(打者の前方に出ないこと)

同伴者は打者の前方には絶対に出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同士によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当クラブは一切責任を負いません。

第16条(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
打ち込んだ場合はそのホールのプレーヤーに合図し、邪魔にならないように打球するとともに自己の同伴プレーヤーにも安全を確認して十分注意して打球して下さい。
尚、沢地からの打球についても同様のご注意をして下さい。

第17条(退避及び退避場所)

後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。退避所の設けてあるホールは、後続組が打ち終るまで必ず退避所内に退避して下さい。

第18条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んで下さい。

第19条(雷鳴があった場合)

雷鳴があった場合には当クラブまたは当クラブ従業員の指示の有無にかかわらず直ちにプレーを中断し、コース売店等安全と思われる場所に退避して下さい。

第20条(乗用カートのご使用)

キャディ用カートにプレーヤーの乗車は禁止しております。
乗用カートの運転は自動車の運転免許証取得者のみとし、運転者およびそのほ かの利用者は別に定める、使用の注意事項を遵守し努めることとする。
また、お客様の故意または過失を起因とする事故については一切責任を負いません。この場合、乗用カートの損傷については、損害費用を請求することがあります。

第21条(火気使用の禁止)

コース内やクラブ内の火気使用は所定の場所以外では厳禁とします。
マッチの燃殻、煙草の吸殻は、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

第22条(違反の場合の責任)

利用者が第11条、第12条、第13条、第16条に違反し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条に違反し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切障害賠償等の責任を負いません。

第23条(プレー終了後のクラブの確認)

利用者がプレーを終了した場合はクラブを点検し間違いがないか確認して下さい。確認後のクラブの不足、瑕疵等について当クラブは一切責任を負いません。

第24条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意、又は過失により当クラブの施設、設備、備品等に損害を与えた場合その損害額を弁償していただきます。

第25条(施設内への持ち込み禁止品)

施設内に次のものを持ち込むことをお断りします。
  1. ペット等動物
  2. 著しく悪臭を放つもの
  3. 鉄砲刀剣類
  4. 発火、爆発のおそれがあるもの
  5. 騒音を発するもの
  6. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与えるもの

第26条(行為の禁止)

施設内では下記の行為を禁止します。
  1. 賭博、その他風紀を乱す行為
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為
  3. 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合は除く)
  4. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為

第27条(宅配便の取扱い)

宅配便は、当クラブとしてあくまでも利用者の便宜を図るもので、受領、保管、発送等におけるトラブルについて当クラブは一切責任を負いません。

第28条(信義則)

その他、本約款に定めのない事項はゴルフプレーヤーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決するものとします。

 

付則
(施工期日) 本約款は平成7年4月1日より施行する。
       平成 7年2月25日制定
       平成12年2月19日改定
       令和 4年4月 1日改定
       令和 7年4月 1日改定